虐待防止のための指針
R3年4月1日作成
虐待防止のための指針
1 虐待防止の基本姿勢
利用者の人格を尊重し、尊厳を守り、利用者の意向に添ったケアを心がけるとともに
ケアの質の向上を図り、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。
そのため、当施設の基本的な考え方として、この指針を定め、職員が高齢者虐待に
ついて正しく理解し、虐待を未然に防ぐ対策を検討する虐待防止検討委員会を
設置する。また、委員会主催の研修会を行い、不適切ケア等を検討し、虐待を防止す
る。
2 虐待の定義
1) 身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること、 また、正当な理由もなく身体を拘束する。
2) 介護放棄・放任
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他の利用者を
擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
3) 心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他利用者に
心理的外傷を与える言動を行うこと
4) 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為を
させること
5) 経済的虐待
利用者の財産を不当に処理すること、その他当該利用者から不当に財産上の
利益を得ること
3 虐待・不適切ケアの未然防止の取り組み
1) 提供する介護サービスの点検と虐待に繋がり兼ねない不適切なケアの改善
による介護の質を高めるための取り組み
2) 職員が権利擁護や虐待防止の意識の醸成と認知症ケア等に対する理解を
深めるための研修の実施・教育等の取り組み
3) 職員の虐待防止チェックによる定期的な評価と意識向上
4 虐待発生時の対応
1) 虐待の発見及び通報
① 職員は利用者、契約者または職員から虐待の通報があった場合は、本指針
に沿って対応する。
② 利用者に対して虐待等が疑われる場合は、施設長に速やかに報告する
とともに、施設長は保険者に報告し、速やかに解決に繋げる。
③ 短期入所利用者・通所リハの利用者については、上記の対応に加えて
居宅担当のケアマネにも報告する。
2) 虐待に対する職員の責務
① 職員は、日頃から虐待の早期発見に努めなければならない
② 虐待防止検討委員会は、施設内において、虐待を受けたと思われる
利用者を発見した場合、速やかに施設長へ報告する。施設長は、
虐待防止検討委員会を開催し、速やかに保険者に通報しなければならない。
松阪市健康福祉部高齢者支援課 53-4069
5 施設長と虐待防止検討委員会の責務
1) 施設長の責務
① 虐待内容及び原因の解決策の責務
② 虐待防止のため当事者との話し合い
③ 虐待防止に関する一連の責任者
2) 虐待防止検討委員会の責務
① 利用者からの虐待通報受付
② 職員からの虐待通報受付
③ 虐待内容と契約者の意向の確認と記録
④ 虐待内容の施設長への報告
➄ 不適切ケア等の事例検討
⑥ 虐待防止のための職員研修の年間計画の策定
⑦ 虐待防止のための指針およびチェックリストの見直し
⑧ 高齢者虐待に関する相談窓口について一覧表を掲示する。
6 虐待防止チェックリストによる定期的な評価
虐待防止チェックリストは、職員が自身のケアを見つめなおし、自らの行動を
確認し、虐待防止の意識を向上するためのものである。
集計は虐待防止委員会で行い、報告する。
7 成年後見制度について
リーフレットをカウンターに置き、申し出により担当ケアマネが説明する。
成年後見制度に関する相談
本庁管内・飯南・飯高地域 津家庭裁判所松阪支部 51-0542
嬉野・三雲地域 津家庭裁判所 059-226-4710
8 当該指針の閲覧
当指針は、求めに応じ、いつでも閲覧できるように文書の掲示を行い、HP上で
公表する。
この指針は令和3年4月1日より適用する。
令和3年4月1日
介護老人保健施設カトレア
施設長 新堂 喜代文