Grouphome
グループホーム

グループホームについて
スタッフが家族の一員としてお迎え致します。
私どもスタッフは、ご利用者様一人ひとりのリズムやペースを大切にして、家庭的な雰囲気の中できめ細かな「ケア」を目指します。
少人数の認知症高齢者が、家庭的な雰囲気の中でケアを受けながら生活します。
| 利用対象者 | 要介護認定・要支援2と認知症の診断を受けた方・市内に住民票のある方 |
|---|---|
| 定員 | ユニット型個室 9室 |
基本理念に基づいたケア
医療法人松徳会、老人福祉法及び、介護保険法の基本理念に基づき、ご利用者様の生活の安定と向上のための支援処遇に努めると共に、当グループホーム(GH)では、自分及び自分の家族が受けたいケアの実践を目指す傍ら、
- ゆったりとした自由な暮らし
- 穏やかで安らぎのある暮らし
- 自分でやれる喜びと達成感のある暮らし
- 自分らしい誇りをもった暮らし
といったことをご利用者様が実現できるようなケアを提供しています。
大きな目標
- 認知症老人の存在能力を引き出す(アクティベーション)
- 記憶を甦らせる(メモリーリサーチ)
- 自信(自尊心)を高める
その方法
- スタッフが『一緒』に食事をする
- 住み慣れた居心地の良い環境でお世話をする
※ 使い慣らした家具小物等で室内を装飾することで、ここは自分の部屋、住まいであると確認していただきます。
当施設の特徴

認知症があっても安心して暮らせる住まいとして、家庭的な雰囲気と専門的ケアを両立させています。認知症の進行を緩やかにしながら、その方らしい生活リズムと尊厳を守るケアが当施設の基本姿勢です。
医療面での不安を解消するため、定期的な医師の往診システムを導入。また訪問看護師による健康チェックも実施し、体調変化に早期から対応できる体制を整えています。
さらに、同一敷地内にある介護老人保健施設と連携したケアもご提供可能です。
ご利用の流れ
STEP1利用相談・施設内見学・利用申し込み
グループホームでの生活についてのご質問や不安を、お電話や直接のご来所でお受けしています。
実際の生活空間や雰囲気を感じていただくため、施設見学も随時受け付けています。
STEP2主治医意見書または認知症の診断書作成
入居条件として、認知症の診断を受けていることが必要です。主治医の意見書や診断書を準備していただき、ご提出をお願いしています。
STEP3実態調査(訪問)
ご本人様の生活状況をより深く理解するため、スタッフが直接訪問させていただきます。自宅や入院先、他施設など、現在お過ごしの場所へお伺いします。
STEP4入居
居室は「自分の家」として、できるだけご本人様の好みに合わせた空間づくりをしていきます。そのため、使い慣れた家具や思い出の品も持ち込み可能です。
STEP5サービス利用開始
ご契約を交わしていただいた日から、グループホームでの生活が始まります。認知症状や身体機能に合わせたサポートを提供し、安心できる暮らしを目指しています。
グループホームの生活虐待防止のための指針
1.虐待防止の基本姿勢
ご利用者様の人格を尊重し、尊厳を守り、ご利用者様の意向に添ったケアを心がけるとともにケアの質の向上を図り、いかなる時もご利用者様に対して虐待を行ってはならない。
そのため、当施設の基本的な考え方として、この指針を定め、職員が高齢者虐待について正しく理解し、虐待を未然に防ぐ対策を検討する虐待防止検討委員会を設置する。また、委員会主催の研修会を行い、不適切ケア等を検討し、虐待を防止する。
2.虐待の定義
身体的虐待
ご利用者様の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。また、正当な理由もなく身体を拘束する。
介護放棄・放任
ご利用者様を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他のご利用者様を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
心理的虐待
ご利用者様に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他ご利用者様に心理的外傷を与える言動を行うこと。
性的虐待
ご利用者様にわいせつな行為をすること、またはご利用者様にわいせつな行為をさせること。
経済的虐待
ご利用者様の財産を不当に処理すること、その他当該利用者から不当に財産上の利益を得ること。
3.虐待・不適切ケアの未然防止の取り組み
- 提供する介護サービスの点検と虐待に繋がり兼ねない不適切なケアの改善による介護の質を高めるための取り組み。
- 職員が権利擁護や虐待防止の意識の醸成と認知症ケア等に対する理解を深めるための研修の実施・教育等の取り組み。
- 職員の虐待防止チェックによる定期的な評価と意識向上。
4.虐待発生時の対応
虐待の発見及び通報
- 職員はご利用者様、契約者または職員から虐待の通報があった場合は、本指針に沿って対応する。
- ご利用者様に対して虐待等が疑われる場合は、施設長に速やかに報告するとともに、施設長は保険者に報告し、速やかに解決に繋げる。
- 短期入所利用者様・通所リハのご利用者様については、上記の対応に加えて居宅担当のケアマネにも報告する。
虐待に対する職員の責務
- 職員は、日頃から虐待の早期発見に努めなければならない
- 虐待防止検討委員会は、施設内において、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに施設長へ報告する。施設長は、虐待防止検討委員会を開催し、速やかに保険者に通報しなければならない。
- 松阪市健康福祉部高齢者支援課 53-4069
5.施設長と虐待防止検討委員会の責務
施設長の責務
- 虐待内容及び原因の解決策の責務
- 虐待防止のため当事者との話し合い
- 虐待防止に関する一連の責任者
虐待防止検討委員会の責務
- 利用者からの虐待通報受付
- 職員からの虐待通報受付
- 虐待内容と契約者の意向の確認と記録
- 虐待内容の施設長への報告
- 不適切ケア等の事例検討
- 虐待防止のための職員研修の年間計画の策定
- 虐待防止のための指針およびチェックリストの見直し
- 高齢者虐待に関する相談窓口について一覧表を掲示する
6.虐待防止チェックリストによる定期的な評価
虐待防止チェックリストは、職員が自身のケアを見つめなおし、自らの行動を確認し、虐待防止の意識を向上するためのものである。集計は虐待防止委員会で行い、報告する。
7.成年後見制度について
リーフレットをカウンターに置き、申し出により担当ケアマネージャーが説明する。
成年後見制度に関する相談
本庁管内・飯南・飯高地域 津家庭裁判所松阪支部:51-0542
嬉野・三雲地域 津家庭裁判所 059-226-4710
8.当該指針の閲覧
当指針は、求めに応じ、いつでも閲覧できるように文書の掲示を行い、HP上で公表する。
この指針は令和3年4月1日より適用する。
令和3年4月1日
介護老人保健施設カトレア
施設長 新堂 喜代文
代文
虐待防止検討委員会




