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虐待防止のための指針

R341日作成

虐待防止のための指針

1 虐待防止の基本姿勢

利用者の人格を尊重し、尊厳を守り、利用者の意向に添ったケアを心がけるとともに

ケアの質の向上を図り、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。

そのため、当施設の基本的な考え方として、この指針を定め、職員が高齢者虐待に

ついて正しく理解し、虐待を未然に防ぐ対策を検討する虐待防止検討委員会を

設置する。また、委員会主催の研修会を行い、不適切ケア等を検討し、虐待を防止す

る。


2 虐待の定義

1)    身体的虐待

 利用者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること、              また、正当な理由もなく身体を拘束する。   

2) 介護放棄・放任

利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他の利用者を

擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

3)  心理的虐待

利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他利用者に

心理的外傷を与える言動を行うこと

4  性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為を

させること

5 経済的虐待

利用者の財産を不当に処理すること、その他当該利用者から不当に財産上の

利益を得ること


3   虐待・不適切ケアの未然防止の取り組み      

1) 提供する介護サービスの点検と虐待に繋がり兼ねない不適切なケアの改善

による介護の質を高めるための取り組み

2)    職員が権利擁護や虐待防止の意識の醸成と認知症ケア等に対する理解を

深めるための研修の実施・教育等の取り組み

3 職員の虐待防止チェックによる定期的な評価と意識向上


4    虐待発生時の対応

1) 虐待の発見及び通報

       職員は利用者、契約者または職員から虐待の通報があった場合は、本指針

に沿って対応する。

       利用者に対して虐待等が疑われる場合は、施設長に速やかに報告する

とともに、施設長は保険者に報告し、速やかに解決に繋げる。

    短期入所利用者・通所リハの利用者については、上記の対応に加えて   

居宅担当のケアマネにも報告する。

2)   虐待に対する職員の責務   

    職員は、日頃から虐待の早期発見に努めなければならない

   虐待防止検討委員会は、施設内において、虐待を受けたと思われる

利用者を発見した場合、速やかに施設長へ報告する。施設長は、

虐待防止検討委員会を開催し、速やかに保険者に通報しなければならない。

松阪市健康福祉部高齢者支援課 53-4069


5    施設長と虐待防止検討委員会の責務

1)     施設長の責務

     虐待内容及び原因の解決策の責務   

     虐待防止のため当事者との話し合い

    虐待防止に関する一連の責任者      

2)     虐待防止検討委員会の責務

     利用者からの虐待通報受付

    職員からの虐待通報受付

    虐待内容と契約者の意向の確認と記録

     虐待内容の施設長への報告

     不適切ケア等の事例検討   

⑥   虐待防止のための職員研修の年間計画の策定

    虐待防止のための指針およびチェックリストの見直し

    高齢者虐待に関する相談窓口について一覧表を掲示する。


6    虐待防止チェックリストによる定期的な評価

虐待防止チェックリストは、職員が自身のケアを見つめなおし、自らの行動を

確認し、虐待防止の意識を向上するためのものである。

集計は虐待防止委員会で行い、報告する。


7     成年後見制度について

リーフレットをカウンターに置き、申し出により担当ケアマネが説明する。

成年後見制度に関する相談

 本庁管内・飯南・飯高地域 津家庭裁判所松阪支部   51-0542

 嬉野・三雲地域      津家庭裁判所      059-226-4710


8   当該指針の閲覧

当指針は、求めに応じ、いつでも閲覧できるように文書の掲示を行い、HP上で

公表する。                                                                                                            

                                                                                                                                                     この指針は令和341日より適用する。                                  


令和341

                      介護老人保健施設カトレア

                     施設長  新堂 喜代文

                   虐待防止検討委員会

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2021年6月21日 11:35に投稿されたエントリーのページです。

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2019.05.22シャトルバス運行表(最新)

シャトルバスのご案内

Shuttle Bus HP.jpg  Shuttle Bus logo HP.jpg

医療法人松徳会では、花の丘病院から松阪駅間を往復する無料シャトルバスを平日に運行しています。
このシャトルバスはどなたでもでご利用いただけます。
土・日曜日、祝日・年末年始(12月30日~1月3日)は運休です。悪天候(台風・積雪 等)の時は、やむを得ず予告なしで運休する場合はありますのでご了承下さい。運行の確認は下記までお問い合わせ下さい。
道路混雑等で遅れがでることがありますので予めご了解ください。

お問合わせ:花の丘病院(電話)0598-29-8700

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シャトルバス時刻表

経路1便目2便目3便目
花の丘病院10:0012:0014:20
ローマリンダ10:0212:0214:22
カトレア10:0512:0514:25
リンダフロール10:1012:1014:30
松本クリニック10:2512:2514:45
松阪駅10:4012:4015:00
松阪駅10:4012:4015:00
松本クリニック10:5512:5515:15
リンダフロール11:1013:1015:30
ローマリンダ11:1513:1515:35
カトレア11:1813:1815:38
花の丘病院11:2013:2015:40

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在宅サービス

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  ◆ 通所リハビリテーション ◆


       健康チェック・食事・入浴・リハビリテーション・レクレーションなどの
       サービスを行ないます


  ◆ 訪問看護ステーション ◆


       専門スタッフが訪問し、ご自宅で療養上のお世話や処置、
       リハビリテーションを行います


  ◆ ヘルパーステーション1 2 ◆


        専門的な知識・技術を真心をもって、 きめ細やかなお世話を
       させて頂きます


  ◆ ショートステイ(短期入所療養介護) ◆


        ご家族に代わって一時的にお世話させていただきます


  ◆ 居宅介護支援センター ◆


       介護サービスを利用するためのお手伝いを致します


  ◆ 在宅介護支援センター ◆


        地域の総合相談窓口です 

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2006年11月28日 17:44に投稿されたエントリーのページです。

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施設サービス

 ◆ 介護老人保健施設カトレア ◆

   緑に包まれた環境のもと、個別計画に沿ったリハビリテーション等を行ない、在宅復帰を目指します。


 
 ◆ グループホーム カトレア  ◆
   少人数の認知症の方が、家庭的な雰囲気のなかでケアを受けながら生活します。

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在宅介護支援センター

在宅介護支援センターとは、福祉に関する総合相談窓口です。
平成18年度より、地域包括支援センターの協力機関となりました。

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◆総合相談窓口◆

困った事や、悩んでいることがあれば何でもご相談下さい。
必要に応じて、各種サービスが利用できるように各関係機関や地域包括支援センターつないで、 「あんしん」をサポートします。

 ・介護保険に関する相談

 ・介護の方法に関する相談

 ・その他の保健・福祉サービスに関する相談

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相談方法は、電話や来所していただいても結構です。訪問相談ご希望に応じて、訪問相談も承ります。
お気軽にご相談下さい。


◆介護予防事業への勧奨◆

介護や必要となる前から予防を行ない、いつまでも住み慣れた環境で生活するために、教室への参加勧奨を行ないます.。


◆福祉用具・介護用品の展示・紹介◆

福祉用具や介護用品の紹介・説明を行なっています。

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◆ お問い合わせ ◆

在宅介護支援センターカトレア(介護老人保健施設カトレア内)

住所 三重県松阪市山室町690ー1   
TEL 0598-20-0272  FAX 0598-20-0066

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2006年11月28日 14:14に投稿されたエントリーのページです。

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グループホームカトレア

■グループホームとは?

少人数の認知症高齢者が、家庭的な雰囲気の中でケアを受けながら生活します。

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スタッフが家族の一員としてお迎え致します。
私どもスタッフは、お年寄り一人ひとりのリズムやペースを大切にして、家庭的な雰囲気の中できめ細かな「ケア」を目指します。


■基本理念に基づいたケア

医療法人 松徳会、老人福祉法及び介護保険法の基本理念に基づき、利用者の生活の安定と向上の為の支援処遇に努めると共に、当グループホーム(GH)では、自分及び自分の家族が受けたいケアの実践を目指す傍ら、

・ ゆったりとした自由な暮らし

・ 穏やかで安らぎのある暮らし

・ 自分でやれる喜びと達成感のある暮らし

・ 自分らしい誇りをもった暮らし

といったことを入居者が実現できるようなケアを提供しています。


■大きな目標

・ 認知症老人の存在能力を引き出す(アクティベーション)

・ 記憶を甦らせる(メモリーリサーチ)

・ 自信(自尊心)を高める

■その方法

・ スタッフが『一緒』に食事をする

・ 住み慣れた居心地の良い環境でお世話をする

※ 使い慣らした家具小物等で室内を装飾することで、ここは自分の部屋、住まいであると確認していただきます。



■ お問い合わせ ■

グループホーム「カトレア」
住所  三重県松阪市山室町690-1  
TEL  0598-20-0182   FAX 0598-20-0066

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 >> 行事のご案内

行事のご案内

介護老人施設カトレアでは、毎月、楽しい行事を催しています。
たくさんの団体を招いて、みなさんと一緒に歌ったり、体操をしたり、内容は毎月さまざまです。


行事ページでは最新の行事を毎月みなさまにお知らせいたします。


参加は、どなたでも参加自由です。


興味のある方は、カトレアまでお問い合わせ下さい。

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2006年8月 9日 22:17に投稿されたエントリーのページです。

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 >> ヘルパーステーション

ヘルパーステーション

■サービス内容
ヘルパーがご利用者のご自宅に訪問し、専門的な知識・技術と真心を持って、きめ細やかなお世話をさせて頂きます。

About

2006年8月 9日 22:16に投稿されたエントリーのページです。

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通所リハビリテーション

■通いながらのケアサービス
日中通いながら、リハビリテーション、レクリエーション、入浴等により健康の維持増進と利用者様同士の交流を図り、またご家族の方には介護負担の軽減により、在宅生活が継続できるようにお手伝いをいたします。


■時間について
ご利用時間及び一週間のご利用回数・ご利用時間延長については、利用者様の身体状況。ご家族様の事情などにより、担当の介護相談員とご相談ください。なお土・日及び祝日もご利用できます。


※介護保険被保険者証をお持ちの方で、要支援・要介護1~5と認定され、居宅サービス事務所と契約された方(委託契約を結ばれたケアマネージャーと相談ください。)

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2006年8月 9日 22:16に投稿されたエントリーのページです。

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居宅介護支援センター

■居宅介護支援事業とは?

高齢者やご家族のニーズを把握し、親切・丁寧な専門のスタッフが、必要に応じた介護サービスをご案内し、適切な介護サービスを受けるためのお手伝いを行ないます。


■介護支援専門員が行う主な役割

①要介護者のニーズに基づいた、居宅サービス計画を作成

②サービス提供業者との連絡・調整

③居宅サービスの実施状況確認と見直し

④要介護者、その家族に対する情報提供や費用の説明など

■介護サービス利用のしくみ

   ① 本人・ご家族

       
        ↓ (相談)


   ② 担当ケアマネジャー


        ↓ (希望や状態を把握し、ケアプランを作成)


   ③ 介護サービスを決定後、事業所へ依頼


        ↓               ↓

     訪問系サービス       施設系サービス
    訪問介護・訪問入浴    通所介護・ショートステイ
    訪問看護・福祉用具    通所リハビリテーション 


 お問い合わせ 
 
 居宅介護支援センターカトレア

 住所 三重県松阪市山室町690-1(介護老人保健施設カトレア内)
 TEL 0598-20-0272  FAX 0598-20-0066

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2006年8月 9日 22:15に投稿されたエントリーのページです。

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